11月1日道路交通法の改正
11月1日、道路交通法の改正により
自転車の危険な運転に罰則が整備されたようです。
わかりやすい警視庁のリーフレットがありましたので
今一度、ご確認ください。
運転中のながらスマホ
違反者→6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及びほう助
違反者→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者→2年以下の懲役または30万円以下の罰金
みなさん、自転車だからと油断せずに気をつけましょう!!
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